石綿取扱い作業特別教育(助成金対象)
石綿取扱作業特別教育の概要
石綿取扱業務に従事する作業者については、その業務に関して
①  石綿の有害性
②  石綿等の使用状況
③ 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
④  保護具の使用方法
⑤  その他石綿粉じんのばく露防止に関し必要な事項
について、事業者は特別の教育を行わなければなりません。
受講資格
定められた受講資格はありません
しかし、労働基準法年少者規則により、18歳未満の有害業務への就業について制限がされているため、受講し、講習を修了しても18歳に至るまでは石綿取扱業務への就業は出来ません
当センターでは、事業者に代わり、当該教育を行っています(一日制)
 
  		 
  		
 
				