工作物石綿事前調査者講習

工作物石綿事前調査者講習の概要

●当センターでは、令和8年1月1日からの工作物事前調査者講習修了者による調査の実施に係る施行に向けて、当該講習の実施に向け、山口労働局長へ登録手続きを行い、山口県内唯一の登録講習機関として当該講習を行っています。また、近隣県からの受講者も多数あることから、隣接県での講習が可能となるよう登録事項の変更手続きを行い、広島・島根・福岡・大分。愛媛の各県でも開催します。
●山口県内には、全国有数のコンビナート企業群が控えており、その製造プロセスにおいて随所に工作物に該当する設備で構成されています。他にも各地に焼却設備、発電設備などインフラ設備が存在しており、それらの多くはかつて石綿製品を使用したことが疑われる工作物を有することが察せられます。
●令和8年1月から、工作物に関わる石綿の事前調査は、工作物石綿全調査者によって行うことが義務付けられましたので、計画的な受講についてご検討ください。
【工作物】建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり当該工作物に係る知識を必要とする物
 ○炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備)
 ○電気設備(発電設備、配電設備、変電設備、送電設備)
 ○配管及び貯蔵設備(炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、 農業用パイプライン及び貯蔵設備)※上水道管は除く
 ○トンネルの天井板、駅ホーム屋根等
(注)
・建築設備(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等)に該当するものは工作物ではなく、建築物の一部に相当します
・トンネルの天井板、駅ホーム屋根等工作物の一部については、建築物石綿含有建材調査者による事前調査が可能とされています
・事業場によっては石綿含有資材の把握が進められているところですが、定期点検の対象とならず、長期にわたり未処理となっているところもあると考えられます
正しい知識をもって石綿のばく露を受けない作業が行われるよう十全の調査を行うことが求められます

工作物調査者講習 受講資格