一般建築物石綿含有建材調査者講習
一般建築物石綿含有建材調査者講習[山口労働局登録第2号]の概要
建築物の解体、改修作業を行うために必要な資格をご存じですか?
石綿については、作業で微細な粉じんを吸入することで数十年経過後肺がんや中皮腫等のがんや悪性腫瘍を発生することが認められています。過去段階的に使用が禁止されてきましたが、未だ多くの建築物に石綿を含有する建材が残されており、今後の解体・改修時期を迎え、作業環境のみならず生活環境への飛散を確実に防止しなければなりません。
◆解体や改修工事等の作業を開始する前の調査に必要な資格です
◆建築物の解体、改修作業を開始するときは、事前に石綿の有無について調査を行い、根拠をもって有無を判定し、あれば必要な対策方法を策定し、調査結果の概要について労働基準監督署及び県の大気汚染防止法所掌担当部署に届け出ることが必要です
◆この調査を行う者については、令和5年10月1日からは石綿含有建材調査講習を修了した者が行うことが義務付けられています
◆建築物石綿含有建材調査講習では、労働局の登録を得て、石綿の有害性、関係する法令、様々な建材の種類、現地での調査の仕方、報告書の作成の仕方について、丁寧に説明し、必要な知識の習得を図るための講習を行います
◆卒業学科や就業年数、従事業務によって受講資格が異なりますので、受講資格要件をご確認ください
受講資格はこちらから ➯建築物石綿含有建材調査者講習 受講資格
〇 山口建設安全教育センターは、令和5年3月、県内2番目の登録講習機関として登録をいたしました
〇 講習修了後、修了考査を行いますが、全問中60点以上正解する必要があります
R5 一般建築物石綿含有建材調査者講習 修了考査
 
  		 
  		
 
				