石綿作業主任者技能講習(助成金対象)
石綿作業主任者技能講習の概要
石綿取扱業務に従事する作業者については、その業務に関して
①  石綿の有害性
②  石綿等の使用状況
③ 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
④  保護具の使用方法
⑤  その他石綿粉じんのばく露防止に関し必要な事項
について、特別の教育を行わなければなりません。
また、従事する作業者について、作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任し、
1 労働者が石綿粉じんに汚染され、又は吸引しないように作業の方法を決定し、指揮しなければならない
2 局所排気装置、除じん装置、その他労働者が健康障害を受けることを予防する装置を1月を超えない期間ごとに点検すること
3 保護具の使用状況を監視すること
について、健康障害を防止させなければなりません
この業務を行うために必要な知識を習得するための講習を行っています
作業主任者技能講習受講資格
技能講習規定上、定められた受講資格はありません
しかし、労働基準法年少者規則により、18歳未満の有害業務への就業について制限がされているため、受講し、講習を修了しても18歳に至るまでは石綿取扱業務への就業は出来ません
 
  		 
  		
 
				