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石綿作業主任者技能講習修了者 |
石綿作業主任者技能講習修了証両面写し |
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学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者(「建築に関して」の実務経験には、建築物の解体工事又は改修工事の実務に関する経験が含まれること。以下同じ。)
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卒業証書写し 又は 卒業証明書 及び 実務経験証明書
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| 3 |
学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。4において同じ。)、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者
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| 4 |
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又
はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者(3に該当する者を除く。)
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学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、 建築に関して7年以上の実務経験を有する者 |
| 6 |
建築に関して11年以上の実務の経験を有する者 |
実務経験証明書 |
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安衛法等の一部を改正する法律(平成17 年法律第108号)による改正前の安衛法別表第18 第22 号に掲げる特定化学物質等作業
主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務を有する者 |
平成17年法律第108号による改正前の安衛法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習修了証両面写し 及び 実務経験証明書 |
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建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者 |
実務経験証明書 |
| 9 |
環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務経験を有する者 |
実務経験証明書 |
| 10 |
安衛法第93 条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者 |
実務経験証明書 |
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労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者 |
実務経験証明書 |
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第一種作業環境測定士又は第二種作業環境測定士であって、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者 |
第一種作業環境測定士
又は
第二種作業環境測定士
登録証写し
及び 実務経験証明書 |
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再受験 |
講習受講時にお渡しした
「受講証明書
(有効期限内のもの)」 |